仕事初めの業務の流れに、少しのんびりしていた1月中旬。
厚めの郵便物がポストに届き、「あぁ、いよいよこの季節なのね、忙しくなるわ…」と急に焦り始めた方も多いのではないでしょうか?
そうです。来る2月16日から、個人事業主、フリーランスにとって、避けては通れない確定申告が始まりますね。
今回は、2023年、個人事業主・フリーランスになって、初めての確定申告を行う方も安心!個人事業主が納めなければならない税金についてご紹介いたします。
個人事業主やフリーランスが納める税金とは
個人事業主やフリーランスの方は、1月1日~12月31日までの1年間で得た所得に対して掛かる税金(所得税)を計算し、税務署に報告・納税する「確定申告」が必要です。
主に、この確定申告で算出された所得や売上高を元に納める税金が決まり、個人事業主やフリーランスが納める税金は大きく4種類です。
納税する税金の種類
- 所得税および復興特別所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税
確定申告の書類を作成していく中で、所得税のほかにも、住民税や消費税は目にするので、個人事業主やフリーランスが納めなければならない税金と把握している方は多いと思います。
所得税および復興特別所得税
所得税は、1年間の所得金額に応じて掛かる国税です。
下記の計算式の通り、1年間の収入から、必要となった経費や青色申告特別控除などの各種控除を差し引き、課税所得金額に応じた税率を掛けて、税額を定めます。
所得税額 = 課税所得金額(収入 ー 経費 ー 各種控除)× 税率 ー 控除額
所得税の税率や計算方法については、関連記事もご参照ください。
復興特別所得税は、東日本大震災を機に設定され、名前の通り、復興を目的とした必要な財源の確保に使用される税金です。
2013年からスタートし、2037年までの確定申告では、所得税と復興特別所得税を申告・納付することになっています。
復興特別所得税額 = 所得税額 × 2.1% で算出されます。
詳しくは、国税庁ホームページ「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」をご参照ください。
住民税
住民税には、都道府県民税と、市町村民税の2種類があります。
都道府県民税は都道府県に、市区町村民税は市区町村に、2種類をまとめて「住民税」として納める税金です。
住民税の税額は、所得税の確定申告を元に、「所得割」+「均等割」で計算されます。
所得割
- 市区町村民税 確定申告の課税所得金額の6%
- 都道府県民税 確定申告の課税所得金額の4%
均等割
- 市区町村民税 3500円
- 都道府県民税 1500円
所得割と均等割の標準税率は上記のとおりですが、自治体ごとに所得割の税率、均等割の税額を設定することができるため、詳しくは1月1日現在にお住まいの自治体へお問い合わせください。
2023年2月の確定申告によって決まった住民税額は、管轄の税務署から市区町村にデータが送られ、6月頃に市区町村から通知書が届き、一括または年4回で納めます。
個人事業税
個人事業税は、地方税法等で定められた事業を営んでいる個人事業主が納めなければならない税金です。
私は、この個人事業税は、個人事業主・フリーランスになって初めて知りました。会社員時代の確定申告では意識したことがなかった税金です。
個人事業税の税額は、事業収入から経費を差し引いた所得より、原則290万円の事業主控除などを差し引いた金額に、法定事業種毎に税率を掛けて計算されます。そのため、年間の事業所得が290万円を下回る場合は、個人事業税の納付対象外となります。
地方税法等で定められた事業=法定事業は、約70業種があり、税率は各自治体によって違います。
Webクリエイター系の法定業種
FrankuLOGの読者のみなさんは、Web系・クリエイター系の業務を行っている方が多いと思いますので、関連する主な業種をピックアップし、個人事業税の対象となるか考えてみました。
あくまで個人の見解です!詳しくは各自治体へお問い合わせくださいね。
業種 | 個人事業税・対象/対象外 |
---|---|
エンジニア | 業務委託・準委任契約で労働時間に合わせた報酬を受け取る場合 ⇒対象外 請負契約・主な業務内容がコンサルティングの場合 ⇒対象(請負業、コンサルティング業と判断) |
Webコーダー | ホームページ制作・アプリケーション開発などで、 デザインカンプなどの指示書通りにコーディングを行う業務の場合 ⇒対象外 お客様のヒアリングから、デザインまで含む場合 ⇒対象(デザイン業、コンサルティング業と判断) |
Webデザイナー | デザイン業種 ⇒対象 |
Webライター | 非課税の文筆業種 ⇒対象外 |
Webディレクター | お客様のヒアリングから、仕様書・提案書の作成、 マーケティング・SEOなどの幅広い業務を含む ⇒対象(デザイン業、コンサルティング業・広告業と判断) |
主に、請負業・デザイン業・コンサルティング業・広告業が当てはまりそうですね。
法定業種に対する税率
自治体により異なりますので、東京都を例に、請負業・デザイン業・コンサルティング業・広告業についてご紹介します。
- 請負業 第1種事業 5%
- デザイン業 第3種事業 5%
- コンサルティング業 第3種事業 5%
- 広告業 第1種事業 5%
申告と納付
毎年3月15日までに、前年の事業所得等を都道府県に申告しますが、所得税の確定申告を行う場合は、個人事業税を別途申告する必要ありません。
確定申告を行うと、個人事業税の納付の必要がある方にのみ、8月頃に都道府県から通知書が送付されますので、8月と11月の年2回納付します。
参考リンク) 詳しくは東京都の個人事業税についてをご参照ください
消費税
最後は、日頃からなじみのある消費税です。
前年に、商品やサービスを販売した際に、お客様から受け取った消費税から、仕入れや経費で支払った分の消費税を差し引きした差額を、3月31日までに申告・納めます。
個人事業主は消費税が免税になる?
個人事業主には、前々年の売上高が1000万円以下の場合、その年の消費税の納付が免除される消費税の免税制度があります。
前々年の売上高が判断基準になるため、基本的には開業から2年間は、消費税の納付義務のない免税事業者となります。
※インボイス制度に対応する場合 免税事業者であっても、2023年10月にスタートする「適格請求書発行事業者」の登録を行うと、課税事業者になります。 インボイス制度については、フリーランス協会やクラウド会計ソフトの各社などでも、解説動画の配布やオンライン説明会が開催されていますので、受け取りやすい方法で情報を得てください。
詳しくは、国税庁の「消費税のしくみ」をご参照ください。
まとめ
個人事業主・フリーランスで働く人が納める税金には、所得税・住民税・個人事業税・消費税と、大きく4種類もあります。
それぞれに申告が必要だったり、納付期限があったりと、混乱してしまいそうですが、これから始まる2月~3月の確定申告を正しく行っていれば、特別な手続きは不要です。
クラウド会計ソフトを使用したり、国税庁の確定申告書類作成コーナーを利用することで、手続きの面倒さや複雑さのハードルを下げることができると思います。
積極的に活用して準備を進めて、しっかり節税もしていきましょう!
この記事が、初めての確定申告を控えた個人事業主・フリーランスのみなさんの、疑問解決の手助けになれたらうれしいです。